税務署に開業届を提出して個人事業主になりました。開業届の提出には資格も手数料も必要なく、窓口の手続きで誰でも数分で個人事業主になれます。
一方で、個人で収入を得ている人全てが開業届を出して個人事業主になる必要はありません。
個人事業主になるメリット
開業届を出すと事業の控除が適用できるようになり節税効果があります。控除額が増えれば課税所得が減り、納める税金が少なくなります。
事業向けの控除には、事業主控除(個人事業税)と青色申告特別控除があります。
控除についての注意点(特に青色申告特別控除)
事業主控除の控除は「1年間の事業に対して」なので年の途中で開業した場合は事業控除は月割になります。
青色申告特別控除を適用するには、税務署に青色申告承認申請書を提出して認可が下りている必要があります(窓口で書類を提出するだけで資格も手数料も必要ない)。恐らく確定申告の関係なのですが、青色申告承認申請書は提出できる期間が決まっているので、開業届と同時提出をおすすめします。(開業届と同時提出ならば期限内でなくても受け付けてもらえます)。
この申請書は事業の実態把握のために帳簿をつける約束をするようなものですが、確定申告では帳簿が必要なので青色申告承認申請書を出すことはメリットはあれデメリットはほぼないです。
開業届を出すデメリットは特にない
開業届を出すと「税金を支払わなければいけない」とか「Wワークが会社にばれる」という人がいますが、どちらも間違いです。これらは開業届が原因ではありません。
まず税金について。収入を得た人は誰でも、未成年であれ納税義務があるので開業届を提出した/しないは関係ありません。
次に「会社にWワークがばれる」ですがこれは開業届を提出したからばれるのではなく、給与から天引きされる所得税額が増えたことでばれることが多くなることでバレることが多いです。
所得税を納める方法は『普通徴収』と『特別徴収』があります。特別徴収は給与所得者のみの納税方法で、所得税÷12の金額が毎月の給与から天引きされます。
副業がばれたくない人は普通納税と特別徴収を使い分け、副業の収入に対する税金は普通徴収を選択します(普通徴収の分は確定申告時に納税)。会社に報告が置くのは特別徴収分のみなので、副業の収入分が会社には伝わりません。徴収方法を使い分けないと特別徴収額が給与所得のわりに高くなり、怪しんだ経理あたりから副業がばれます。