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Uber Eatsの配達パートナーの開業手続き(既に個人事業主の場合)

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Uber Eats配達パートナーになり、都市というより街という地域で活動していますが土日ランチ時間のみの配達で週5,000円ほどの収入があります。

来春から次女が幼稚園に通うので活動時間が増えるので、ライター業と併せてもう少し収入が増えるのではと期待しています。

Uber Eats配達パートナーになるなら開業届を出して個人事業主になった方が良いです。

所得があればそれ相応額を納税しなければいけません。税率は5%~、所得に応じて税率が決まるのでサラリーマンが副業でやっている場合は20%以上のこともあります。

仮に1ヶ月4万円稼いだ場合の所得税額は約10万円。事業にすれば経費や控除で所得を減らして節税できます。

今回紹介するのは、すでに個人事業主の人がUber Eats配達パートナーになった場合の手続きです。

事業内容にUber Eats配達パートナーを追加した場合の手続き

いま行っている事業を完全に廃止して新たな事業を始める場合は一度廃業届を提出してから新たな開業届を出しますが、いま行っている事業(すでに届け出ている事業)をそのまま継続しながら新たな事業を追加する場合は特に届け出は不要です。

個人事業主の事業の変更は、納税地の変更や事業の廃止でない限り確定申告の際の書類に新たな情報を書き込めば自動的に変更されます。

今回のように既存の業務に新たにUber Eats配達パートナーを追加する場合、確定申告の業種欄に『配送業』を追加記入すれば問題ありません。

青色申告承認申請書について

青色申告承認を申請して承認されると青色申告特別控除が利用できます。

新たに開業届を提出する場合は青色申告承認申請書も改めて提出する必要があります。開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば例外で開業年の確定申告から青色申告できます※。

※通常は3月15日が締め切り。例えば2021年3月15日までに管轄の税務署に申請書を提出すれば2021年分から青色申告できます(基本的に即日承認)。

青色申告が承認されると10万円の青色申告特別控除が適用されます。

青色申告特別控除は複式簿記に則って帳簿を作成し賃借対照表と損益計算書を併せて期限内に提出した場合の青色申告特別控除額は最大55万円まで増額、さらに申告をe-Taxによる電子申告あるいは電子帳簿保存のいずれかで行うと最大65万円まで増額されます。

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Uber Eats配達パートナーの複式簿記(ふくしきぼき)とは?

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複式簿記とは賃貸平均の原理に基づいて記録・計算・整理する記帳法です。

ある金額について、「出した側から見てそれは何か(原因、貸方)」と「受け取った側から見てそれは何になったか(結果、借方)」の二つの面から見て書きます。

貸方を右、借方を左に書くのが複式簿記ルール①です。

例えば11月1日に300円分給油した場合(支払いは現金)、出した側にとって1000円は『現金』であり、受け取った側にとって1,000円は『消耗品』です。

複式簿記による帳簿では次のようになります。

左(借方)の金額と右(貸方)の金額が釣り合っていなければいけないのが複式簿記ルール②です。

日付概要借方貸方
11/1〇〇〇〇 (商品名)消耗品10001000現金

Uber Eats配達パートナーが経費にできないもの

Uber Eatsで配達の仕事をするために“必要なもの”の購入・利用に必要なお金は基本的に経費になりますが、実際経費になる・ならないのボーダーラインは個人の価値観で少し位置が変わります。

法律で『絶対に経費にならない』と決められているのは罰則金です。信号無視や駐車違反などの罰則金は経費にならないと所得税法で決められています。

それ以外の経費については法令で定められていないので白~グレーの判断であり、判断は申告者の説得力と過去の判例で分かれます。

判例などをもとにで「経費にならないと基本的に判断されるもの」は飲食費です。飲食費(食事代、ドリンク代)はプライベートと基本的に判断され、多くの税理士が経費として認めません。

よく判断が分かれるのが服飾費です。

仕事でしか使えない作業着は経費計上できますが、私服として使うケースが想定されるものについては経費計上できないことが多いです。

Uber Eats配達パートナーの帳簿の記入例

Uber Eatsには現金決済とキャッシュレス決済の2つがあるため、Uber Eats配達パートナーの売上げも現金と銀行振込の2つに分かれます。

Uber Eatsの配達報酬は日曜日〆の週払いです(月曜日に明細が発行されて火~木曜日のどこかで清算)。

現金払いを受け付けていない場合

現金払いがない場合は次のような帳簿で良いと思います。

売掛金はいわば“ツケ”で、「売上げを後で払ってもらう」という勘定項目です。売上げが発生した日と、それが銀行口座に入金される日が違うときによく使います。

日付概要借方貸方
11/23売上(11/16~11/22)売掛金1000010000売上高
11/24入金〇〇銀行
普通預金
1000010000売掛金

現金払いがある場合、1週間の間に受け取った現金がその週の売上げを上回っているか、下回っているかで帳簿の書き方が変わります。

現金払いを受け付けていて 配達料<現金徴収 の場合

登録したクレジットカードで差額をUber Eatsに支払うので帳簿は次のようにしています(プライベート使用のクレジットカードなので事業主借/事業主貸で調整)。

日付概要借方貸方
11/23売上(11/16~11/22)現金1500010000売上高
5000仮受金
11/24仮受金の引き落とし仮受金50005000事業主借
事業主貸50005000現金

現金払いを受け付けていて 配達料>現金徴収 の場合

差額が登録している銀行口座に振り込まれるので帳簿は次のようになります。

日付概要借方貸方
11/23売上(11/16~11/22)現金800010000売上高
売掛金2000
11/24入金〇〇銀行
普通預金
20002000売掛金

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