GWが終わると納税通知が一斉に届きます。5月は自動車税、軽自動車税、固定資産税の納税があります。自動車税は県から、軽自動車税は市町村から納税通知が届きます。納税期限は5月末です。
【市税納期一覧表(2019年版)】
5月 | 軽自動車税(全期) | 固定資産税(1期) | |
6月 | 市県民税(1期) | ||
7月 | 国保税(1期) | 固定資産税(2期) | |
8月 | 市県民税(2期) | 国保税(2期) | |
9月 | 国保税(3期) | ||
10月 | 市県民税(3期) | 国保税(4期) | |
11月 | 国保税(5期) | ||
12月 | 国保税(6期) | 固定資産税(3期) | |
翌年1月 | 市県民税(4期) | 国保税(7期) | |
翌年2月 | 国保税(8期) | 固定資産税(4期) |
2019年度の軽自動車税額(二輪・特殊)
原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽自動二輪車 | 3,600円 |
2輪トレーラ | 3,600円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
2輪の小型自動車 | 6,000円 |
三輪以上の軽自動車税の税率は3段階
- 現行税率…平成27年3月31日までに登録された車両
- 新税率…平成27年4月1日以後に初めて車両番号を取得した車両
- 重課税率…初めて車両番号を取得してから13年を経過した車両(一部車両を除く)
自動三輪車および自動四輪車の軽自動車税率には、「現行税率」「新税率」「重課税率」の3段階あります。適用される税率は、初めて車両番号を取得した時期になります。
「初めて車両番号を取得した時期」の確認方法
「初めて車両番号を取得した時期」は自動車検査証(車検証)の「初年度検査年月」になります。
軽自動車の重課税率とは?
初めて車両番号を取得してから13年を経過した三輪以上の軽自動車のについては、環境に負荷がかかる車両として自動車税の負担が重くなっています。
重課税率適用の車両かどうかの確認方法
【平成31年4月までに登録した車両の場合】重課税率は初度検査年月の該当する年度に14年を足して30を引いた年になります(令和元年5月以後に登録した車両は30を引かない)。
初年度検査年月が「平成20年1月」の場合、該当する年度は平成19年です。19+14-30=3で、令和3年度から重課税率が適用されるようになります(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドおよび被けん引車は重課税の対象外 ※車検証の「燃料の種類」で確認できる)。
2019年度の軽自動車税額(三輪以上)
区分 | 現行税率 | 新税率 | 重課税率 |
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車税率のグリーン化特例(軽課)
グリーン化特例対象車両は、取得した年度に対し翌年分に限り軽減税率が適用になります(1回限り。次回以降は新税率または重課税率が適用)。 平成31年度(2019年度)の対象車両は、車検証の初度検査年月が平成30年4月~平成31年3月の車両になります。
※電気自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)、または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
区分 | 電気自動車 天然ガス自動車 | ガソリン車 ハイブリッド車 平成32年度燃費基準 +30%達成車両 (貨物場合+35%) | ガソリン車 ハイブリッド車 平成32年度燃費基準 +10%達成車両 (貨物場合+15%) |
軽三輪 | 3,900円 ↓ 1,000円 | 3,900円 ↓ 2,000円 | 3,900円 ↓ 3,000円 |
軽四輪乗用 (自家用) | 10,800円 ↓ 2,700円 | 10,800円 ↓ 5,400円 | 10,800円 ↓ 8,100円 |
軽四輪乗用 (営業用) | 6,900円 ↓ 1,800円 | 6,900円 ↓ 3,500円 | 6,900円 ↓ 5,200円 |
軽四輪貨物 (自家用) | 5,000円 ↓ 1,300円 | 5,000円 ↓ 2,500円 | 5,000円 ↓ 3,800円 |
軽四輪貨物 (営業用) | 3,800円 ↓ 1,000円 | 3,800円 ↓ 1,900円 | 3,800円 ↓ 2,900円 |
軽自動車税の納税方法(納付期限内)
納付期限内に納付書と現金を持参すれば、自治体の指定金融機関・収納代理金融機関、コンビニ、MMK設置店、役場の税務課で支払うことができます。自動車税の納税期限は原則5月31日です (5月31日が休日の場合は6月上旬に延長、例外的に青森県・秋田県は6月末)。
但し、汚れや破損などでバーコードが読み取れない場合はMMK設置店やコンビニで支払うことができなくなります。
MMK(Multimedia Kiosk)設置店とは?
MMK設置店とは、マルチメディア対応の情報端末です。MMKはコンビニやドラッグストアに設置されていることが多いです(一部導入されていない店舗があるがウエルシアはMMK設置店)。
納付期限を過ぎてしまった場合
納期限を過ぎた場合、コンビニ、ゆうちょ銀行、郵便局では納付書の取り扱いができなくなります(コンビニについては自治体によって例外あり)。
納期限を過ぎてゆうちょ銀行・郵便局で支払う場合は、振替用紙を請求する必要があります。
- バーコードが読み取れない場合はコンビニでの支払いができない
- 納期限を過ぎた場合、ゆうちょ銀行および郵便局での支払いができない
納期限までに納税しなかった場合の罰則
納期限の翌日(6月1日)から納税した日までの日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合で延滞金が徴収されます。
…が、複雑な条件や計算によって実際に延滞金が発生するまでには間があります。税額や適用される利率によって差はありますが、実際に延滞金がかかるのは8月頃と言われています。
納期限までに税金を完納しないため督促を受け、かつ、督促状が発行された日から起算して10日を経過した日までにこの税金に係る徴収金を完納しない場合は滞納処分を受けることになります。督促状は7月頃に発行されることが多いです。
スポンサードリンク
コメント